徳島県阿波市・吉野川市・美馬市の車庫証明(自動車保管場所証明)の手続きは
行政書士かわひと事務所にお任せください
車庫証明(自動車保管場所証明)の申請について
車庫証明は,正しくは「自動車保管場所証明」と言います。自動車を登録する際,自動車の保管場所のある地域を管轄する警察署で,保管場所法という法律に基づいて車庫証明を取ることが必要です。
〇車庫証明が必要となるのは
新たに自動車を取得したとき,引越しをして保管場所が変わったとき及び車庫を他の場所に変えたとき等です。
〇車庫証明を取得するための条件としては
・自宅~保管場所間の距離が直線2kmを超えない範囲である
・道路から支障なく出入りができる
・自動車の全体を収容できるものである
・自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原がある
以上の条件があります。
〇車庫証明取得の流れ
1 電話またはメールにて当事務所までご連絡ください。
必要書類、経費等をご相談します。
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2 必要書類に記入のうえ、郵送してください。
・自動車保管場所証明申請・保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図・配置図
・保管場所を使用する権限を疎明する書面
保管場所が申請者本人の土地、建物である場合
・・・ 【自認書】
保管場所が申請者本人の土地、建物以外の場合
・・・【使用承諾書】,【駐車場の賃貸契約書の写し】
※様式は各県警のホームページからダウンロードができます。
県により様式が少し違う場合がるので、できるだけその県の様式を使用すること。
希望がありましたら、メールまたは郵送により様式を送付します。
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3 書類が当事務所に届きましたら、内容を確認のうえ、管轄の警察署に提出します。
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4 提出後、中3~4日で許可されます。
受領後レターパックプラスにより送付させていただきます。
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5 届きましたら、2週間以内に代金をお振込ください。
また,車庫証明は普通自動車が対象となっていますが,徳島県内では徳島市のみ,軽自動車にも同様の届出(保管場所届出)が必要です。
〇必要書類の作成
基本はお客様に作成していただいた書類を提出代行させていただくことになります。
したがって委任状は特に必要ありませんが、当事務所が、位置図、使用承諾書等を作成する場合は、
基本料金+書類作成費用+阿波市・吉野川市以外の場合現地までの交通費
並びに代理をするための委任状が必要となります。